特別養子縁組と普通養子縁組の比較
特別養子縁組と普通養子縁組
特別養子縁組 | 普通養子縁組 | |
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子どもの福祉、利益を図るため | 目 的 | 主に「家」存続や親のため |
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縁組の要件 |
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6ヶ月の試験養育期間と 家庭裁判所による審判が必要 |
縁組の手続き | 契約により成立(当事者の合意) |
原則としてできない 縁組が子どもにとって福祉を害するなど の場合(虐待など)のみ、養子、父母、 検察官が申し立てすることができる 養親からの離縁はできない |
離 縁 | 当事者の合意によりいつでも可能 養親または養子により申し立て (ただし15歳未満は法定代理人) |
終了する | 縁組による父母 血縁親族との関係 |
存続する |
長男、長女(実子と同じ) | 戸籍への記載 | 養子、養女 |
家の存続などのために従来より設けられていた普通養子縁組に対してあくまで子どもの利益の面から追加された制度が特別養子縁組です。